当財団への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金としての優遇税制が適用されます。
また、当財団は税額控除対象法人として内閣総理大臣の証明を受けています。概要は以下のとおりです。
所得税の確定申告を行うことにより、1. 所得控除、2. 税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
・その年に支出した寄附金の額の合計額は、その年の「総所得金額等」の40%相当額が上限です。
・税額控除額は、所得税額の25%相当額が上限です。
・税額控除の適用を受けるには、税額控除に係る証明書が必要です。
税額控除に係る証明書(有効期間:2021年6月1日から2026年5月31日まで)はこちら
例えば、所得金額1,000万円の方が10万円寄附した場合、寄附しない場合と比較して所得税(復興特別所得税を含みます。)が所得控除を適用すると33,019円減、税額控除を適用すると39,200円減(いずれも還付申告の場合)となり、税額控除を適用した方が有利となります。なお、自治体によっては、住民税の優遇制度があります。その場合、確定申告を行うことにより、翌年度の住民税において当該制度が適用されます。(詳細は、住所地の自治体にお問い合わせください。)
所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円から 1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
※別途復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)が加算されます。
特定公益増進法人に対する寄附金には、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額があります。それぞれの限度額の算式は以下のとおりであり、最大でAとBの合計額を損金算入することができます。
A:特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
B:一般寄附金の損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4
例えば、所得金額1,000万円、資本金等の額1,000万円の場合、Aが331,250円、Bが68,750円となり、最大で400,000円の損金算入が可能ということになります。
※上記は、寄附金に係る税制の概要をご案内したものです。詳細につきましては、お近くの税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)でご確認のほどお願いいたします。